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>>車の売買に必要な書類
ご利用いただいたお客様の声を一部ご紹介します!
中古車輸出事例の一部をご紹介します。
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車の売買に必要な書類
車の売買に必要な書類は、売る時に必要な書類と買うときに必要な書類に分けられます。
つまり、車を手放す時には売る時に必要な書類を、車を購入する時には買うときに必要な書類を集めればよいわけです。
車を売る時に用意する書類
車検証
自賠責保険証(車検が切れている場合は必要ありません)
自動車税納税証明書(車検が切れている場合は必要ありません)
リサイクル券(すでにリサイクル料金を納めているときは必要です)
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
委任状(実印を捺印したもの)
譲渡証明書(実印を捺印したもの)
以上が車を手放す時に必要な書類です。
この時注意しなければならないことがあります。車の名義変更では、車の所有者と印鑑証明書の人物が同一かどうかを確認するため、車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書に記載されている所有者の氏名・住所が同一でなければなりません。
もし引越しや結婚などで住所や氏名を変更した場合、車の所有者と印鑑証明書の人物が同一であることを証明するため、上記の書類に加え、必要書類を添付しなければなりません。
引越しをして住所が異なる場合
引越しをして住所が異なる場合は市役所で住民票を取ります。住民票には「○○から転入」と前住所が記載されています。その前住所と車検証に記載されている所有者の住所が同一であれば、車の所有者と印鑑証明書の人物が同一である確認がとれます。
引越しを2回した場合
車を購入してから2回引越しをすると住民票だけでは住所がつながりません。その場合、住民票の除票という書類を前住所の市役所で取ります。住民票の除票には前住所と「○○から転入、○○に転出」と記載されていて、現住所から前々住所までたどれますので、この書類を添付すれば車の所有者と印鑑証明書の人物が同一である確認がとれます。
引越しを3回以上した場合
この場合、もちろん順々に住民票の除票でたどっていってもよいのですが、とても大変なので本籍地の市役所で戸籍の附表をとります。戸籍の附表には今までの住所の移動記録がすべて記載されていますので、これをとれば住所がたどれます。
結婚などで氏名を変更した場合
結婚などで氏名を変更した場合は戸籍謄本で本人である確認をとります。戸籍謄本は本籍地の市役所で取得できます。結婚された場合、それにあわせて引越しされているケースが多いと思いますので、住民票も忘れずに取得してください。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更は認印でできますので、印鑑証明は必要ありません。また委任状や譲渡証明書、車庫証明も不要です(一部の人口の多い都市部では届出が必要な市もあります)。
軽自動車を売る時に用意する書類
車検証
自動車税納税証明書(車検が切れている場合は必要ありません)
リサイクル券(すでにリサイクル料金を納めているときは必要です)
軽自動車検査記入申請書(認印を押したもの)
軽自動車の場合、印鑑証明が不要なので引越しで住所が変更になっていても住民票を添付する必要はありません。
車を購入する時に用意する書類
・ 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・ 車庫証明書(発行から1ヶ月以内のもの)
・ 委任状(実印を捺印したもの。自分で名義変更する場合は不要)
車の所有者と使用者を分ける場合は上記の書類に加え、使用者となる人の住民票が必要です。軽自動車の場合は車庫証明書も委任状も不要なので、印鑑証明もしくは住民票を用意すればOKです。
各種書類の入手場所
車検証
紛失した場合は陸運事務局で再発行できます。
自賠責保険証
紛失した場合は自賠責保険に加入した保険会社の各事務所で再発行できます。
自動車税納税証明書
紛失した場合は県税事務所で再発行できます。
リサイクル券
紛失した場合は陸運事務局で再発行できます。
印鑑証明書・住民票
現住所の市役所で取得できます。
住民票の除票
前住所の市役所で取得できます。
戸籍の附表・戸籍謄本
本籍地の市役所で取得できます。
車庫証明
管轄の警察署で取得できます。
委任状・譲渡証明書
通常は買取りを行う業者が用意しています。
個人売買などの場合は陸運事務局でも購入できます。
軽自動車検査記入申請書
通常は買取りを行う業者が用意しています。
個人売買などの場合は陸運事務局でも購入できます。
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